領収証明書の発行は有料となります。
平成19年4月診療分から70歳未満の社会保険及び国民健康保険に加入されている被保険者・被扶養者の一医療機関における1ヶ月(歴月)の入院診療費が 「健康保険限度額認定証」 の交付を受けると、一定の自己負担限度額を医療機関に支払うことで済むようになります。
■ 限度額適用認定証の交付を受けられた場合(適用区分:Bの場合) <例>手術で10日間入院し、医療保険(3割)で患者負担金が30万円かかった場合
注1.70歳以上の方については、既に同様の取扱いが行われており、今回は変更ありません。 注2.医療機関の窓口で支払う限度額は、患者の方の所得区分に応じて異なります。なお、食事の負担額や差額ベット代などの費用は高額療養費の支給対象に含まれません。
出産育児一時金受領委任払制度とは、被保険者(世帯主)が出産育児一時金(35万円を限度)の受取代理を医療機関等とし、医療機関等が出産育児一時金を受け取ることにより、被保険者が医療機関等の窓口における出産費用の支払い負担を軽減する制度です。 なお、この制度を利用される場合は、医療機関等での同意を得て、被保険者(世帯主)が事前に申請をしていだく必要があります。
※注.申請手続き等については、加入されている保険により異なりますので、事前に 保険者にお問い合わせください。