入院費用とお支払いについて
入院費用について
- 入院費用の計算は健康保険法に基づき、午前0時を境に1日として計算します。(室料差額についても、同様の方法で計算します)
- (例)下記の場合は、3日分の入院費用をお支払いいただきます。

- 入院費用は、代印当日に請求いたします。月を越えて入院継続される場合は、一旦月末に締め切り請求いたします。
- お支払いいただいた後にお渡しする領収書は、高額医療費の払い戻しや確定申告等をされる場合に必要となりますので大切に保管してください。領収書の再発行はできませんのでご注意ください。万が一紛失された場合は、有料で領収書証明書を発行いたします。
- 入院費用についてご不明な点等ございましたら、お支払いいただく前に入退院支援センターまでお問い合わせください。
請求書お渡し | お支払い | |
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平日 8時30分~17時00分 | 入退院支援センター | 自動精算機(1階総合受付前) または総合受付⑧番窓口(1階) |
上記以外 | 救急受付(地下1階) | 救急受付(地下1階) |
※月を超えて入院継続される場合は、翌月初旬に病棟にて当月分の請求書をお渡しいたします。
DPC包括支払い制度について
- 当院は、厚生労働省が指定したDPC包括評価支払制度の対象病院であり、入院費用の計算をDPC(診断群分類〉に基づいた、1日当たりの定額の医療費を基に計算いたします。
- この制度では、1回の入院に関して、入院中に治療した病気の中で最も医療資源を投入したー疾患のみに対して、厚生労働省が定めた「診断群分類」に基づく、1日当たりの定額の医療費を基本とした請求をさせていただくことになります。
- つきましては、以下の点につきご理解、ご協力願います。
- ① 現在、服用されているお薬がある場合は、ご持参くださるようご協力願います。
- ② 入院時から診療が進むにつれ、途中で病名が変わった場合は、入院初日に遡り、医療費の計算をやり直します。この場合、月をまたがっていた時は、既にお支払いただいた前月までの医療費について退院月で過不足を調整いたします。
- ご不明な点等ございましたら、主治医または入退院支援センターまでお問い合せください。
お支払いについて
取り扱い時間 | 月〜金曜日8時30分〜17時06分:1階料金支払窓口で取り扱いをしております。(土・日・祝日・時間外は、地下1階の救急窓口で取り扱いをしております) |
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銀行振込 | 銀行振込を希望される方は、医事課入院会計係までお申し出ください。 |
クレジットカード | 可。詳細はこちら。 |
電子マネー | 不可。 |
支払額が一部負担額を超える場合、超過金額について保険者より還付を受ける「高額療養費支払い制度」や事前申請による「高額療養費現物給付化制度」(詳しくは下記項目をご参照ください)等があります。これら支払いに関する制度等について、不明な点がございましたら、医事課入院会計係にご相談ください。
高額療養費現物給付化について
社会保険及び国民健康保険に加入されている被保険者・被扶養者の一医療機関における一月毎の入院診療費については「健康保険限度額認定証」の交付を受けると、一定の自己負担限度額を医療機関に支払うことで済むようになります。
また、当院ではオンラインによる保険資格確認が可能となりました。
受付窓口にて患者さんの同意をもって限度額適用認定証の情報を取得することが可能です。その場合、高額療養費制度の手続きは不要となります。
オンラインによる限度額適用認定証の確認に同意されない場合は、下記の手続きをお願いいたします。
尚、70歳以上で「前期高齢者受給者証」又は、「後期高齢者被保険者証」をお持ちの方にも、同様の制度があります。
※手続きについては、患者さま(ご家族さま含む)が事前に行っていただく必要があります。
限度額適用認定証の交付を受けられた場合(適用区分:ウで70歳未満の場合)
<例>手術で10日間入院し、医療保険(3割)で患者負担金が30万円かかった場合

- 注.医療機関の窓口で支払う限度額は、患者さまの所得区分に応じて異なります。なお、食事の負担額や差額ベッド代などの費用は高額療養費の支給対象に含まれません。
70歳未満の区分(平成27年1月診療分から)
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※2) |
---|---|---|
① 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方)(報酬月額81万円以上の方) |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
② 区分イ (標準報酬月額53万〜79万円の方)(報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方) |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
② 区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円の方)(報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方) |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
② 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方)(報酬月額27万円未満の方) |
57,600円 | 44,400円 |
② 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
- ※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
- ※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
- 注.「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上の区分(平成30年8月診療分から)
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
① 現役並み所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
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現役並みⅡ (標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
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現役並みⅠ (標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
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② 一般所得者 (①および③以外の方) |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
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③ 低所得者 | Ⅱ(※3) Ⅰ(※4) |
8,000円 | 24,600円 15,000円 |
- ※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
- ※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
- 注.現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
京都第一赤十字病院 医事課入院会計係
電話:075-561-1121(代)